派遣法改正どの様に変わったの??
2016/11/21
皆さん、こんにちは!
医療・福祉の総合人材サービス「アモンメディカル」です!
平成27年9月30日に改正労働者派遣法が施行されましたが
皆さま方から、どの様に変わったのとご質問が多々有りますので
この場を借りてご説明させて頂きます。
☆期間制限(派遣可能期間)の考え方が変わります。
【旧法】
派遣を初めて受け入れた時を起算日として最長3年まで派遣が出来るが、3年超える場合は、
3か月のクーリング(派遣ゼロの状態)後じゃないと派遣は出来なかったが・・・・・
①【新法】
事業所単位の派遣抵触日の1か月と1日以上前に、
派遣先従業員(過半数の労働組合等)に意見聴衆を行えば、
3年を超えて期間延長が出来る。
仮に派遣先従業員から反対意見がでたとしても、
説明義務を果たせばOKなので、
派遣先が継続して派遣を活用する意思があれば更新出来る内容です。
②【新法】
新たに、個人単位の期間制限が加わりました。
個人に対して組織単位毎(庶務課・人事課・製造課など)で
3年間派遣できる。
どの様な意味かと言いますと、
最長3年間同じ部署(組織)で派遣が出来て、
部署(組織)が変われば、
新たに最長3年間派遣が出来る内容です。
介護関連での組織単位は、どの様に区分出来るかと言いますと
①建屋別、フロアー別、階数別など就業場所
②指揮命令者
この2つの要素で判断します。
組織名称のみで単純に区分されるものではなく、
実態に即して判断する事となりますので
派遣社員さんの業務の配分、労務管理上の指揮監督を誰が行っているのかより判断出来ます。
例
・事業所責任者で有る、施設長・ホーム長が
指揮命令者を兼務している場合
事業所 = 組織単位(区分不可)
・指揮命令者 =フロアーリーダー(事業所責任者ではない方)
事業所>組織(事業所を構成する、1組織と判断・区分出来る)
では、いつを起算日として3年になるのかと言いますと
改正労働者派遣法が施行された平成27年9月30日以降に
締結された契約(入社・更新)から適用となります。
(例)契約更新の場合
契約期間:平成27年9月1日~平成27年11月30日 【旧法適用】
・更新1か月前いつもの通り双方合意の上、
円満に契約を更新(笑)
↓
契約期間:平成27年12月1日~平成28年2月28日 【新法適用】
ここで、新法適用となりますので
・個人単位の期間制限の抵触日:平成30年12月1日 が発生
(平成27年12月1日が起算日となります)
以上の点を踏まえまして
平成27年9月30日以降発行させて頂いております
就業条件明示書(兼)派遣労働者雇用契約書 には
・事業所単位の期間制限の抵触日
・個人単位の期間制限の抵触日
を記載しています。
どちらか早い方が実質的な抵触日となります。
最後までお読み頂き有難うございました!!!